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スポーツリーダーバンク登録及び派遣事業実施要項
(目的)
第1条 この要項は、スポーツリーダーバンクへの登録及び派遣を行うことにより、市民
スポーツの振興並びにスポーツを通じた地域コミュニティの形成を図ることを目的とす
る。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) スポーツリーダー
文部科学省等認定スポーツ指導者の資格を有する者、又は、指導歴が豊富
で、指導者としてふさわしい者。
(2) スポーツリーダーバンク
上記のスポーツリーダーを募集、登録し、市民の依頼に応じて派遣するシステ
ムをいう。
(登録申請)
第3条 次の要件を満たす者で、スポーツリーダーとして登録を希望する者は、スポーツリ
ーダーバンク登録申請書(様式第1号)をNPO法人名取市体育協会(以下「当協会」
という。)に提出することにより登録申請を行うことができる。ただし、本人の申請による
ものとする。
(1) 原則として20歳以上で、名取市体育協会の加盟団体会員である者。
(2) 次のような資格等を有する者。
ア (公財)日本体育協会公認スポーツ指導者(指導員、コーチ、アスレチックト
レーナー、ドクター、クラブマネージャー等)
イ (公財)日本レクリエーション協会の指導者資格を有する者(レクリエーション
インストラクター、レクリエーションコーディネータ等)
ウ 種目別「日本○○協会・連盟」の指導者資格を有する者(例 JFA D級ライ
センス等)
エ 教員免許を有する者。
オ 指導歴が豊富で、当協会が特に認めた者。
※この資格には審判員資格も含む。
(3) 登録した資格内容について、市民に公開することを承諾する者。
(登録)
第4条 登録申請書の内容を審査し、当協会が適正と認めたときは登録し、申請者に通
知するものとする。
(活動)
第5条 スポーツリーダーは、当協会の依頼に応じ、次のような活動に従事する。
(1) 学校運動部活動や各種スポーツサークル等における実技指導や審判等を行う。
(保険)
第6条 当協会は、本人からの申請があった場合に、スポーツ安全保険への加入の手続きを行うものとする。尚、費用は本人負担とする。
(登録内容変更等)
第7条 スポーツリーダーは、登録内容の変更があった場合(登録を辞退する場合を含む)
は、速やかに当協会に変更届を提出すること。
登録者から登録内容の変更・削除の申し出がない場合は継続して登録するものとする。
(登録の取消)
第8条 当協会は、スポーツリーダーが次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、
その登録を取り消すことができる。
(1) 登録申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) スポーツリーダーとしてふさわしくない言動及び行動があったとき。
(3) 病気、市外転出その他の理由により、活動ができないと認められたとき。
(4) 政治活動又は宗教活動目的として活動を行ったとき。
(5) 営利を目的として活動を行ったとき。
(派遣依頼)
第9条 次の要件を満たす者で、スポーツリーダーの派遣を受けようとするもの(以下「依
頼者」という。」 は派遣を必要とする日の1ヶ月前までに、スポーツリーダーバンク講師
派遣申請書(様式第2号)を当協会に提出することにより、派遣依頼を受けることがで
きる。
(1) 原則として、10人以上の市内に居住又は通勤する者によって構成されたグループ
又は団体(学校含む)であること。
(2) グループ又は団体の全員が、活動中の事故により負傷した場合や賠償責任を負った場合に備え、スポーツ安全保険に加入していること。
(スポーツリーダーの紹介)
第10条 前項の派遣申請があったときは、当協会はその内容を確認し、派遣を必要とす
る日の2週間前までに、該当するスポーツリーダーがいる場合はその旨を依頼者に回
答するものとする。
(事前協議)
第11条 依頼者は、スポーツリーダーの紹介を受けたときは、その者と具体的な活動内
容や活動条件について事前の協議を行うものとする。
2 活動に関する事前の協議が終わったスポーツリーダーは、協議終了を当協会に報告し
なければならない。
(謝礼金等)
第12条 活動に対する謝礼金は、依頼者の負担とし、その額は以下のとおりとする。
ただし、依頼者がこれとは別に交通費等の実費を負担することを妨げない。
(1)1時間2,000円程度とする。
(実績報告)
第13条 依頼者は、活動終了後、活動報告書(様式第3号)を当協会に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 スポーツリーダーは、活動中に知り得た他人の秘密を漏らしてはならない。
(紛争の解決)
第15条 スポーツリーダーと依頼者との間で生じた紛争は、当事者間で解決するものとする。
(事務処理)
第16条 この事業に必要な費用負担及び事務処理は、当協会事務局において行う。
(その他)
第17条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
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