スポーツリーダーバンクへの申請(登録・依頼)について

スポーツリーダーバンクとは?

NPO法人名取市スポーツ協会は、健やかに明るく楽しめるスポーツ環境をテーマに、「いつでも」「だれでも」「いつまでも」スポーツに親しむことができる生涯スポーツの支援に務めています。
スポーツリーダーバンクは、スポーツ指導・競技審判員などに関する市民の皆様の要望にお応えし、登録されたスポーツリーダーを派遣するシステムのことです。
サークル活動や学校運動部活動における実技指導や審判等で、このスポーツリーダーバンク(登録指導者派遣事業)をぜひご活用ください。

利用方法

依頼する際は、講師派遣申請書(様式第2号)へ必要事項を記入の上、名取市スポーツ協会(市民体育館内)までご提出ください。
また、依頼者は活動終了後に結果報告書(様式第3号)のご提出をお願いいたします。

指導者の登録について

指導者の方の登録も随時受け付けております。
登録条件は下記要項第3条の要件を満たす者に限ります。
指定の登録申請書(様式第1号)に必要事項をご記入の上、NPO法人名取市スポーツ協会事務局(市民体育館内)までご提出ください。

登録及び派遣事業実施要項

(目的)
第1条  この要項は、スポーツリーダーバンクへの登録及び派遣を行うことにより、市民スポーツの振興並びにスポーツを通じた地域コミュニティの形成を図ることを目的とする。

(定義)
第2条  この要項における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) スポーツリーダー
文部科学省等認定スポーツ指導者の資格を有する者、又は、指導歴が豊富で、指導者としてふさわしい者。
(2) スポーツリーダーバンク
上記のスポーツリーダーを募集、登録し、市民の依頼に応じて派遣するシステムをいう。

(登録申請)
第3条  次の要件を満たす者で、スポーツリーダーとして登録を希望する者は、スポーツリーダーバンク登録申請書(様式第1号)をNPO法人名取市スポーツ協会(以下「当協会」という。)に提出することにより登録申請を行うことができる。ただし、本人の申請によるものとする。
(1) 原則として20歳以上で、名取市スポーツ協会の加盟団体会員である者。
(2) 次のような資格等を有する者。
ア (公財)日本体育協会公認スポーツ指導者(指導員、コーチ、アスレチックトレーナー、ドクター、クラブマネージャー等)
イ (公財)日本レクリエーション協会の指導者資格を有する者(レクリエーションインストラクター、レクリエーションコーディネータ等)
ウ  種目別「日本○○協会・連盟」の指導者資格を有する者(例 JFA D級ライセンス等)
エ 教員免許を有する者。
オ 指導歴が豊富で、当協会が特に認めた者。
※この資格には審判員資格も含む。
(3) 登録した資格内容について、市民に公開することを承諾する者。

(登録)
第4条  登録申請書の内容を審査し、当協会が適正と認めたときは登録し、申請者に通知するものとする。

(活動)
第5条  スポーツリーダーは、当協会の依頼に応じ、次のような活動に従事する。
(1) 学校運動部活動や各種スポーツサークル等における実技指導や審判等を行う。

(保険)
第6条  当協会は、本人からの申請があった場合に、スポーツ安全保険への加入の手続きを行うものとする。尚、費用は本人負担とする。

(登録内容変更等)
第7条  スポーツリーダーは、登録内容の変更があった場合(登録を辞退する場合を含む)は、速やかに当協会に変更届を提出すること。登録者から登録内容の変更・削除の申し出がない場合は継続して登録するものとする。

(登録の取消)
第8条  当協会は、スポーツリーダーが次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) スポーツリーダーとしてふさわしくない言動及び行動があったとき。
(3) 病気、市外転出その他の理由により、活動ができないと認められたとき。
(4) 政治活動又は宗教活動目的として活動を行ったとき。
(5) 営利を目的として活動を行ったとき。

(派遣依頼)
第9条  次の要件を満たす者で、スポーツリーダーの派遣を受けようとするもの(以下「依頼者」という。」 は派遣を必要とする日の1ヶ月前までに、スポーツリーダーバンク講師派遣申請書(様式第2号)を当協会に提出することにより、派遣依頼を受けることができる。
(1) 原則として、10人以上の市内に居住又は通勤する者によって構成されたグループ又は団体(学校含む)であること。
(2) グループ又は団体の全員が、活動中の事故により負傷した場合や賠償責任を負った場合に備え、スポーツ安全保険に加入していること。

(スポーツリーダーの紹介)
第10条  前項の派遣申請があったときは、当協会はその内容を確認し、派遣を必要とする日の2週間前までに、該当するスポーツリーダーがいる場合はその旨を依頼者に回答するものとする。

(事前協議)
第11条
(1)依頼者は、スポーツリーダーの紹介を受けたときは、その者と具体的な活動内容や活動条件について事前の協議を行うものとする。
(2) 活動に関する事前の協議が終わったスポーツリーダーは、協議終了を当協会に報告し
なければならない。

(謝礼金等)
第12条  活動に対する謝礼金は、依頼者の負担とし、その額は以下のとおりとする。
ただし、依頼者がこれとは別に交通費等の実費を負担することを妨げない。
(1)1時間2,000円程度とする。

(実績報告)
第13条  依頼者は、活動終了後、活動報告書(様式第3号)を当協会に提出しなければならない。

(秘密の保持)
第14条  スポーツリーダーは、活動中に知り得た他人の秘密を漏らしてはならない。

(紛争の解決)
第15条  スポーツリーダーと依頼者との間で生じた紛争は、当事者間で解決するものとする。

(事務処理)
第16条  この事業に必要な費用負担及び事務処理は、当協会事務局において行う。

(その他)
第17条  この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附  則
この要項は、平成27年10月29日から施行する。

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